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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

ひき逃げをしてしまった場合の対処方法

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月17日

1 ひき逃げで成立する犯罪

⑴ 過失運転致死傷罪

【内容】

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者

【法定刑】

7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(軽微な傷害は、情状により、刑の免除可能)

【条文】

自動車運転処罰法第5条

⑵ 救護義務違反

【内容】

直ちに運転を停止し、負傷者を救護する義務に違反した者

【法定刑】

・5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

・運転者の運転に起因した死傷の場合、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

【条文】

・道路交通法第72条1項、117条1項

・道路交通法第117条2項

⑶ 報告義務違反

【内容】

直ちに警察官・警察署に事故を報告する義務に違反した者

【法定刑】

3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

【条文】

・道路交通法第72条1項

・道路交通法第119条1項10号

2 ひき逃げをしてしまった場合の対処方法

⑴ 自首する

まずは、できるだけ早く自首することをおすすめします。

ひき逃げをしても、特に被害者が死亡したり重傷を負ったりすると非常に高い確率で検挙されます。

その場合、逮捕状をとられて突然逮捕されるので何の準備もできません。

情状も悪くなり、重い刑罰が適用される可能性が高くなります。

これに対し、事件や犯人が発覚する前に出頭すれば自首が成立し、任意的に刑罰を減軽してもらえる可能性があります。

身柄拘束されることを見越して身辺整理をすることもできるでしょう。

また、軽微な事故であれば、不起訴になる可能性も高くなります。

⑵ 被害者と示談をする

ひき逃げをした場合には、被害者との示談交渉を積極的に進めるべきです。

被害が軽傷であれば、検察官による処分前に示談を成立させることにより、不起訴処分を獲得することも可能です。

起訴されてしまった場合でも、判決前に示談が成立してきちんと民事賠償を終えられたら、情状が良くなって執行猶予がつく可能性が高くなります。

ただ、ひき逃げされた被害者は、通常加害者に対して強い怒りを抱いており、被疑者やその家族が自分たちで示談の話し合いを進めようとしても難しいことが多いです。

弁護士であれば、加害者の代理人とは言っても法律の専門家としての公正な立場から被害者にコンタクトを取れますし、被害者としても心を許して示談に応じやすいものです。

また、弁護士が示談交渉をするときには、法律的な基準によって適正な示談金額を定めることもできますし、示談が成立したときには被害者から「嘆願書」をとりつけられる可能性もあります。

嘆願書があると、刑事事件における加害者への処分が軽くなりやすいので、大きなメリットがあります。

被害者との示談を進める際には、必ず弁護士に依頼しましょう。

⑶ 反省の態度を示す

ひき逃げ事故の対応では、被疑者被告人が反省の態度を示すことも非常に重要です。

反省していると、そのことが良い情状となって刑事処分が軽くなる可能性があるためです。

具体的には、被害者に対して謝罪文を書き送ったり、反省文を書いて検察官や裁判所に提出したり、裁判の被告人質問できっちり自分の気持ちを供述したりすべきです。

被害者との示談が成立しない場合や、判決までに間に合わない場合などに「贖罪寄付」をする方法によっても、反省の気持ちを示すことができます。

3 ひき逃げでお悩みなら弁護士法人心にご相談ください

ひき逃げを起こしたとき、放っておくと後日に警察から逮捕されて刑事裁判となり、重大な不利益を受ける可能性が高いです。

まずは自首を検討し、早期に刑事弁護人を選任して被害者対応を行うことが、刑事責任を軽くするために必要でしょう。

当法人では、ひき逃げ事件の刑事弁護にも対応しておりますので、どうぞお早めにご相談ください。

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