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刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年2月27日

1 私選弁護人と国選弁護人

刑事事件の弁護人には、私選と国選の2種類があります。

誰が弁護人を選任するかという点で異なり、私選弁護人は自ら契約を締結することにより選任するのに対し、国選弁護人は国が選任します。

以下、私選弁護人を依頼するメリットについてご説明します。

2 自らの意思で選任できる

被疑者・被告人となる方は、弁護人と密にコミュニケーションをとって弁護方針を決めます。

また、弁護活動のため、弁護人からご家族や勤務先に連絡することもあります。

このように、弁護人は被疑者・被告人となる方の生活に大きく関わるため、弁護人と信頼関係を築けるかという点はとても重要です。

この点、自ら信頼できる弁護士を探して選任できることは大きなメリットであるといえます。

一方、国選弁護人では自ら選任できないだけでなく、弁護人の解任も限定的な場合にしか認められていません。

3 刑事事件に精通した弁護人を選任できる

適切に刑事弁護を進めるには豊富なノウハウが必要です。

私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した弁護士を探して依頼することができます。

一方、国選弁護人の場合、刑事弁護を得意としない弁護士が選任される可能性もあります。

4 事件・時期に関係なく依頼できる

私選弁護人の場合、事件を問わずどのタイミングでも依頼することができます。

早いタイミングから弁護活動を行ってもらえることは大きなメリットといえます。

例えば、自首をお考えの場合、弁護人に同行を求めることができます。

また、示談交渉などの被害者対応を早く開始することもできます。

被害者対応が遅くなると被害感情の悪化につながる可能性があります。

これに対し、国選弁護人では、そもそも国選事件対象事件でなければなりません。

また、勾留手続き後に初めて国選弁護人の選任が可能となるため、自首同行は観念できませんし、被害者対応の開始も遅くなりかねません。

5 弁護士法人心 所沢法律事務所にお問い合わせください

私選弁護人を依頼する場合には費用がかかりますが、それを考慮しても依頼するに足る十分なメリットがあります。

当法人では、これまで刑事事件を数多く扱ってきた実績があります。

私選弁護人をお探しの場合には、弁護士法人心 所沢法律事務所にご連絡ください。

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刑事事件に関することは弁護士にご相談を

まずは相談することが大切

刑事事件は迅速・的確な対応が求められますが、ご自身で調べて対処するのでは時間がかかってしまい、初動が遅れてしまいますので、まずは弁護士にご相談ください。

刑事事件を弁護士に相談することによって、取り調べを受ける際に注意すべき点や証拠の収集方法についてアドバイスを受けることができます。

それにより、取り調べに対して落ち着いて冷静に対応できるかと思います。

また、「今後どうなってしまうのだろうか」、「逮捕されるのだろうか」、「いつまで拘束されるのだろうか」などの漠然とした不安も、弁護士に相談して、見通しを確認することで払拭できるかと思います。

刑事事件を得意とする弁護士をお選びください

警察からの呼び出しや、ご家族の逮捕など、刑事事件に関わることでお悩みの際は、弁護士にご相談ください。

その際、刑事事件を得意とする弁護士に相談することが大切です。

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、状況に応じた臨機応変な対応と、依頼後の迅速な対応が期待できるからです。

見通しの正確さや事件の解決の結果にも期待できます。

刑事事件の結果は、その後の人生に大きく影響しますので、刑事事件に注力している弁護士を選び、適切な弁護活動を行ってもらうと安心です。

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