刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 私選弁護人と国選弁護人
刑事事件の弁護人には、私選と国選の2種類があります。
誰が弁護人を選任するかという点で異なり、私選弁護人は自ら契約を締結することにより選任するのに対し、国選弁護人は国が選任します。
以下、私選弁護人を依頼するメリットについてご説明します。
2 自らの意思で選任できる
被疑者・被告人となる方は、弁護人と密にコミュニケーションをとって弁護方針を決めます。
また、弁護活動のため、弁護人からご家族や勤務先に連絡することもあります。
このように、弁護人は被疑者・被告人となる方の生活に大きく関わるため、弁護人と信頼関係を築けるかという点はとても重要です。
この点、自ら信頼できる弁護士を探して選任できることは大きなメリットであるといえます。
一方、国選弁護人では自ら選任できないだけでなく、弁護人の解任も限定的な場合にしか認められていません。
3 刑事事件に精通した弁護人を選任できる
適切に刑事弁護を進めるには豊富なノウハウが必要です。
私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した弁護士を探して依頼することができます。
一方、国選弁護人の場合、刑事弁護を得意としない弁護士が選任される可能性もあります。
4 事件・時期に関係なく依頼できる
私選弁護人の場合、事件を問わずどのタイミングでも依頼することができます。
早いタイミングから弁護活動を行ってもらえることは大きなメリットといえます。
例えば、自首をお考えの場合、弁護人に同行を求めることができます。
また、示談交渉などの被害者対応を早く開始することもできます。
被害者対応が遅くなると被害感情の悪化につながる可能性があります。
これに対し、国選弁護人では、そもそも国選事件対象事件でなければなりません。
また、勾留手続き後に初めて国選弁護人の選任が可能となるため、自首同行は観念できませんし、被害者対応の開始も遅くなりかねません。
5 弁護士法人心 所沢法律事務所にお問い合わせください
私選弁護人を依頼する場合には費用がかかりますが、それを考慮しても依頼するに足る十分なメリットがあります。
当法人では、これまで刑事事件を数多く扱ってきた実績があります。
私選弁護人をお探しの場合には、弁護士法人心 所沢法律事務所にご連絡ください。