刑事事件の弁護士の探し方
1 刑事事件に強い弁護士を選ぶには
刑事事件においては、迅速かつ適切な弁護士のサポートが不可欠といわれています。
といいますのも、この「迅速」と「適切」というキーワードは刑事事件において特に大事なもので、ただちに刑事事件に強い弁護士と契約をできるかどうかで、大きく結果が変わることもあるからです。
しかし、突然自分や大切な人が刑事事件に関わることになってしまった際、「どのように弁護士を選べばよいか分からない」という方は多いと思います。
そこで、ここでは刑事事件において弁護士を選ぶ基準について記載していこうと思います。
2 刑事事件を得意分野としているか
当然ですが、ご自身の悩みである刑事事件を「得意分野」としている弁護士に相談をするべきです。
日本には約2000もの法律があるといわれており、条例や政令なども含めるとさらに膨大な数になります。
弁護士といえどもそのすべてを把握している訳ではなく、それぞれの弁護士が得意にしている分野があります。
この得意分野とご自身の悩みが合致するということは、最低条件になるでしょう。
そして、得意分野といっても「自称」では意味がありません。
弁護士事務所のホームページを見て探す方が多いかと思いますが、刑事事件のページにおけるコンテンツの充実度合い、紹介している解決事例の質や量が、まずは参考になると思います。
次に、実際に相談する中で、自らが扱った過去の事例の紹介や、手続きや流れをスムーズに説明できているか、そして相談者様の疑問に迅速かつ的確に答えられているか、という観点から本当にその弁護士が刑事事件を得意としているかを見極めていくことになります。
特に刑事事件においては、いわゆる場数を踏んでいることがものをいう部分も多く、この点はかなり重要な点となります。
3 話をよく聞いてくれるかどうか
次に、よく話を聞いてくれる、ということも大事になります。
「聴く力」とでもいうのでしょうか、相談者の話をきちんと聞き、適切な情報を聞き出してくれるということは、アドバイスの内容や弁護方針を導き出すうえで必要不可欠になります。
いくら知識があっても、それをひけらかすだけの法律相談になってしまっては元も子もありません。
優秀でも、このコミュニケーションがうまくできない弁護士も少なからずいますので、注意が必要です。
特に刑事事件においては時間制限があることも多く、迅速性が求められます。
最初の相談で適切な弁護方針を立てられるかどうかで、大きく結果が異なることもあることから、この点はとても重要といえます。
4 説明が分かりやすいかどうか
きちんと話を聞けたとしても、自分の立てた弁護方針を、相談者に適切に、かつ分かりやすく説明できなければ、よい弁護士とはいえないことは言うまでもありません。
ただ、この点は、いわゆる「相性」も大きな要素になってきます。
ある人にとっては分かりやすい説明でも、ある人には分かりにくい、ということもあります。
相談中に話していく中で、弁護士の説明に「なるほど」と思えたかどうか、また疑問点があった際にきちんと答えてくれたかどうか、という観点から判断することになるかと思いますが、結局は、ひとつ前の項目でも記載した「聴く力」とあわせて、「この人なら信頼してお金を払ってもよい」と感じられるかどうかだと筆者は考えております。
5 マイナスなことも話してくれるかどうか
聞こえの良いプラスのことだけを話して契約を進めてくるような弁護士に依頼することはおすすめできません。
どのような事件でも、やはりプラスの面もマイナスの面もあることがほとんどです。
このマイナスの面を隠すのではなく、きちんと話した上でどのように対処していくのかを話せる弁護士にお願いすべきでしょう。
6 刑事事件特有の注意点
ここまで述べてきた内容は、刑事事件について大事であることは当然ですが、他の事件においても当てはまることが多かったと思います。
しかし、刑事事件特有の注意点が二つあります。
一つ目は「迅速」であることが必要な点です。
前述したとおり、刑事事件においては時間制限があるものも多く、弁護士が迅速に動いてくれるかどうかという点は重要です。
特に逮捕・勾留されている案件では、弁護士が警察署に捕まっている人に会いに行く(「弁護人接見」といいます。)必要が多々あり、このような活動をきちんとしてくれるかをチェックする必要があります。
これは相談時にはなかなか分からないことかと思いますが、依頼後、全然動いてくれないという場合には、弁護士を変える、ということも検討する必要が出てきます。
二つ目は、元検察官という売り文句はよく見るかと思いますが、それだけでは直ちに優秀な刑事事件を扱う弁護士とはいえないということです。
確かに、検察内部の捜査・裁判のやり方や、事件に接する数で言えば圧倒的に有利なところがあることは事実です。
しかし、刑事事件のほとんどは罪を認めている人について、その罪をできる限り軽くするための活動で、この経験を積んでいるわけではありません。
特に、弁護活動の大部分を占める被害者との示談については、全く経験していないと考えられます。
また、いわゆる相談者とのコミュニケーションや、被害者とのコミュニケーションにおいても、元検察官というだけでプラスになることはありません。
この点は注意しながら判断をする方がよいかと考えます。
7 所沢での刑事事件の相談は当法人へ
今は、弁護士の数も増え、様々なタイプの弁護士がいます。
「この人なら信頼してお金を払ってもよい」と思える弁護士を見つけて相談していただければと思います。
当法人の弁護士もその一人になれるよう、日々精進しておりますので、所沢で刑事事件について弁護士をお探しでしたら、当法人に相談にいらしてください。
刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 私選弁護人と国選弁護人
刑事事件の弁護人には、私選と国選の2種類があります。
誰が弁護人を選任するかという点で異なり、私選弁護人は自ら契約を締結することにより選任するのに対し、国選弁護人は国が選任します。
以下、私選弁護人を依頼するメリットについてご説明します。
2 自らの意思で選任できる
被疑者・被告人となる方は、弁護人と密にコミュニケーションをとって弁護方針を決めます。
また、弁護活動のため、弁護人からご家族や勤務先に連絡することもあります。
このように、弁護人は被疑者・被告人となる方の生活に大きく関わるため、弁護人と信頼関係を築けるかという点はとても重要です。
この点、自ら信頼できる弁護士を探して選任できることは大きなメリットであるといえます。
一方、国選弁護人では自ら選任できないだけでなく、弁護人の解任も限定的な場合にしか認められていません。
3 刑事事件に精通した弁護人を選任できる
適切に刑事弁護を進めるには豊富なノウハウが必要です。
私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した弁護士を探して依頼することができます。
一方、国選弁護人の場合、刑事弁護を得意としない弁護士が選任される可能性もあります。
4 事件・時期に関係なく依頼できる
私選弁護人の場合、事件を問わずどのタイミングでも依頼することができます。
早いタイミングから弁護活動を行ってもらえることは大きなメリットといえます。
例えば、自首をお考えの場合、弁護人に同行を求めることができます。
また、示談交渉などの被害者対応を早く開始することもできます。
被害者対応が遅くなると被害感情の悪化につながる可能性があります。
これに対し、国選弁護人では、そもそも国選事件対象事件でなければなりません。
また、勾留手続き後に初めて国選弁護人の選任が可能となるため、自首同行は観念できませんし、被害者対応の開始も遅くなりかねません。
5 弁護士法人心 所沢法律事務所にお問い合わせください
私選弁護人を依頼する場合には費用がかかりますが、それを考慮しても依頼するに足る十分なメリットがあります。
当法人では、これまで刑事事件を数多く扱ってきた実績があります。
私選弁護人をお探しの場合には、弁護士法人心 所沢法律事務所にご連絡ください。