示談交渉を弁護士へ依頼すべき理由
1 示談交渉の重要性
刑事事件において、「示談交渉」は最も重要なものの一つと考えられています。
といいますのも、被害者と加害者の間で、きちんと示談が成立することは、被害者の被害回復につながると同時に、加害者にとってもその処分や量刑、身柄拘束の期間等に大きな効果があるとされているからです。
しかし、加害者側から闇雲に被害者に示談を求めたとしても、そもそも連絡先を教えてもらえない、交渉に全く応じてもらえない、ということもあります。
また、著しく不利な内容での示談に応じざるをえなくなることもあります。
このようなリスクを回避するためにも、示談交渉は弁護士に依頼すべきと考えられています。
ここでは、弁護士に示談交渉を依頼すべき理由を解説していきましょう。
2 そもそも被害者の連絡先が分からない場合
見ず知らずの被害者への犯罪の場合等、そもそも被害者の連絡先が分からないという場合については、弁護士に依頼するしか示談はできない可能性が高いです。
被害者は加害者に対して恐怖心や強い怒り、また不信感により、直接連絡をしたくないということが多いです。
特に、痴漢や盗撮など性犯罪が絡む場合には、被害者側が加害者本人に自らの個人情報を開示することはまずありえません。
弁護士が介入した場合、示談交渉に応じてもらえる可能性は高くなります。
まず、弁護士から警察や検察に連絡を取り、被害者に「加害者本人には絶対に開示しないので、弁護士限りで連絡先を教えてほしい」旨を伝えてもらいます。
弁護士は守秘義務を負っているため、たとえ自分の依頼者であったとしても、加害者に連絡先を開示することは絶対にしません。
これにより、連絡先開示をしてもらえる可能性は、格段に高くなります。
被害者としても、加害者本人とは話したくないが、弁護士が間に入るなら話を聞いてみてもいい、と考える方も多いです。
また、警察官や検察官から、示談をしたいのであれば弁護士を入れてください、と言われることもあります。
このような場合には、弁護士は入れざるを得ないという結論になるかと思います。
3 リスクの回避
顔見知りへの犯行等、たしかに弁護士を通さなくても示談交渉ができる場合もありますが、この場合、大きなリスクが複数存在します。
⑴ 肝心な内容が抜けてしまう可能性
「示談」と聞くと、金銭的なやり取りが重要と思われがちですが、刑事事件において示談の一番重要な内容は、加害者から被害者に「謝罪」をし、これを受けて被害者から「お許し」をもらった上で、金銭的な賠償をするという一連の流れになります。
当事者同士のみで示談をした場合、これらを書面上に残すことができておらず、結局刑事事件の処分としては不利な決定が下されてしまう可能性がある、ということは大きなリスクとなります。
弁護士が介入した場合、このリスクは大きく下げることができます。
たしかに、被害者から「お許し」等をもらうことができない、というリスクはゼロにすることはできませんが、経験豊富な弁護士であれば、誠心誠意被害者と交渉をし、可能な限りこのリスクを低くすることはできます。
⑵ 必要以上に不利な内容の示談となってしまう可能性
加害者本人が被害者と示談交渉をした場合、被害者から、著しく高い金額を請求されたり、不当な条件を要求されたりすることもあります。
加害者であるという立場からは、なかなかこれに反論したり拒絶したりということはしにくいかと思います。
弁護士が介入した場合、このような要求に対しては、丁寧に法律等の説明をしたり、一般的な相場を説明したりすることで、このリスクを大きく下げることができます。
筆者の経験上、弁護士が介入することで、そもそもこのような要求をされること自体も少なくなると思われます。
⑶ 後日、蒸し返される可能性
示談の内容を適切に書面に残さないと、後日、追加で賠償金や慰謝料を求められたり、さらに条件を付けてきたりと、蒸し返されるリスクがあります。
弁護士が介入した場合、このリスクはほぼなくすことができるでしょう。
示談書に記載した事項以外はもう請求はしない旨の文言(「清算条項」といいます。)を入れた上で、前述の宥恕文言等をきちんと残すことで、このようなリスクは限りなくゼロに近くすることができます。
4 検察官との交渉
起訴前(裁判になる前)の事件において、加害者を起訴するかどうかについては検察官がその全権を握っています。
よって、きちんと示談をして被害者にお許しをもらっていることを示すことにより、不起訴を獲得できる可能性が格段に上がります。
しかし、検察官にこの情報がすべて入るとは限りません。
示談交渉をしている最中に検察官が起訴の処分をしてしまえば、原則もう不起訴となることはありません。
弁護士が介入している場合、弁護士は直接検察官と連絡を取り、逐一示談の経過の報告を上げることができ、示談の結果が出るまで処分を出すのを待ってほしい等の交渉をすることができます。
また、逮捕・勾留されている案件では、示談により、早期に身柄開放がなされる可能性も出てきます。
身柄事件の場合、時間制限もあることから、早期の示談成立がとても重要となります。
弁護士が介入した場合、経験や法律知識をもとに、当事者同士よりも冷静かつ適切に交渉ができるため、早期の示談成立の可能性は高くなります。
また、示談が成立間近まで行っているような場合には、仮に示談が成立はしていなくとも、このような経過等を検察官に説明・交渉することで、処分保留として釈放してもらえることもあります。
5 示談交渉でお悩みなら弁護士へご相談ください
以上のように、示談交渉について弁護士を介入させることには、大きなメリットがあるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
加害者側から見ても、被害者側から見ても、直接本人同士で話し合いをするということは精神的にも物理的にも大きな負担のある行為かと思います。
弁護士が介入することで、このような負担も大きく軽減できることにもなります。
示談交渉につき、悩まれている方は、弁護士に相談してみてください。
刑事事件の弁護士の探し方
1 刑事事件に強い弁護士を選ぶには
刑事事件においては、迅速かつ適切な弁護士のサポートが不可欠といわれています。
といいますのも、この「迅速」と「適切」というキーワードは刑事事件において特に大事なもので、ただちに刑事事件に強い弁護士と契約をできるかどうかで、大きく結果が変わることもあるからです。
しかし、突然自分や大切な人が刑事事件に関わることになってしまった際、「どのように弁護士を選べばよいか分からない」という方は多いと思います。
そこで、ここでは刑事事件において弁護士を選ぶ基準について記載していこうと思います。
2 刑事事件を得意分野としているか
当然ですが、ご自身の悩みである刑事事件を「得意分野」としている弁護士に相談をするべきです。
日本には約2000もの法律があるといわれており、条例や政令なども含めるとさらに膨大な数になります。
弁護士といえどもそのすべてを把握している訳ではなく、それぞれの弁護士が得意にしている分野があります。
この得意分野とご自身の悩みが合致するということは、最低条件になるでしょう。
そして、得意分野といっても「自称」では意味がありません。
弁護士事務所のホームページを見て探す方が多いかと思いますが、刑事事件のページにおけるコンテンツの充実度合い、紹介している解決事例の質や量が、まずは参考になると思います。
次に、実際に相談する中で、自らが扱った過去の事例の紹介や、手続きや流れをスムーズに説明できているか、そして相談者様の疑問に迅速かつ的確に答えられているか、という観点から本当にその弁護士が刑事事件を得意としているかを見極めていくことになります。
特に刑事事件においては、いわゆる場数を踏んでいることがものをいう部分も多く、この点はかなり重要な点となります。
3 話をよく聞いてくれるかどうか
次に、よく話を聞いてくれる、ということも大事になります。
「聴く力」とでもいうのでしょうか、相談者の話をきちんと聞き、適切な情報を聞き出してくれるということは、アドバイスの内容や弁護方針を導き出すうえで必要不可欠になります。
いくら知識があっても、それをひけらかすだけの法律相談になってしまっては元も子もありません。
優秀でも、このコミュニケーションがうまくできない弁護士も少なからずいますので、注意が必要です。
特に刑事事件においては時間制限があることも多く、迅速性が求められます。
最初の相談で適切な弁護方針を立てられるかどうかで、大きく結果が異なることもあることから、この点はとても重要といえます。
4 説明が分かりやすいかどうか
きちんと話を聞けたとしても、自分の立てた弁護方針を、相談者に適切に、かつ分かりやすく説明できなければ、よい弁護士とはいえないことは言うまでもありません。
ただ、この点は、いわゆる「相性」も大きな要素になってきます。
ある人にとっては分かりやすい説明でも、ある人には分かりにくい、ということもあります。
相談中に話していく中で、弁護士の説明に「なるほど」と思えたかどうか、また疑問点があった際にきちんと答えてくれたかどうか、という観点から判断することになるかと思いますが、結局は、ひとつ前の項目でも記載した「聴く力」とあわせて、「この人なら信頼してお金を払ってもよい」と感じられるかどうかだと筆者は考えております。
5 マイナスなことも話してくれるかどうか
聞こえの良いプラスのことだけを話して契約を進めてくるような弁護士に依頼することはおすすめできません。
どのような事件でも、やはりプラスの面もマイナスの面もあることがほとんどです。
このマイナスの面を隠すのではなく、きちんと話した上でどのように対処していくのかを話せる弁護士にお願いすべきでしょう。
6 刑事事件特有の注意点
ここまで述べてきた内容は、刑事事件について大事であることは当然ですが、他の事件においても当てはまることが多かったと思います。
しかし、刑事事件特有の注意点が二つあります。
一つ目は「迅速」であることが必要な点です。
前述したとおり、刑事事件においては時間制限があるものも多く、弁護士が迅速に動いてくれるかどうかという点は重要です。
特に逮捕・勾留されている案件では、弁護士が警察署に捕まっている人に会いに行く(「弁護人接見」といいます。)必要が多々あり、このような活動をきちんとしてくれるかをチェックする必要があります。
これは相談時にはなかなか分からないことかと思いますが、依頼後、全然動いてくれないという場合には、弁護士を変える、ということも検討する必要が出てきます。
二つ目は、元検察官という売り文句はよく見るかと思いますが、それだけでは直ちに優秀な刑事事件を扱う弁護士とはいえないということです。
確かに、検察内部の捜査・裁判のやり方や、事件に接する数で言えば圧倒的に有利なところがあることは事実です。
しかし、刑事事件のほとんどは罪を認めている人について、その罪をできる限り軽くするための活動で、この経験を積んでいるわけではありません。
特に、弁護活動の大部分を占める被害者との示談については、全く経験していないと考えられます。
また、いわゆる相談者とのコミュニケーションや、被害者とのコミュニケーションにおいても、元検察官というだけでプラスになることはありません。
この点は注意しながら判断をする方がよいかと考えます。
7 所沢での刑事事件の相談は当法人へ
今は、弁護士の数も増え、様々なタイプの弁護士がいます。
「この人なら信頼してお金を払ってもよい」と思える弁護士を見つけて相談していただければと思います。
当法人の弁護士もその一人になれるよう、日々精進しておりますので、所沢で刑事事件について弁護士をお探しでしたら、当法人に相談にいらしてください。
刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 私選弁護人と国選弁護人
刑事事件の弁護人には、私選と国選の2種類があります。
誰が弁護人を選任するかという点で異なり、私選弁護人は自ら契約を締結することにより選任するのに対し、国選弁護人は国が選任します。
以下、私選弁護人を依頼するメリットについてご説明します。
2 自らの意思で選任できる
被疑者・被告人となる方は、弁護人と密にコミュニケーションをとって弁護方針を決めます。
また、弁護活動のため、弁護人からご家族や勤務先に連絡することもあります。
このように、弁護人は被疑者・被告人となる方の生活に大きく関わるため、弁護人と信頼関係を築けるかという点はとても重要です。
この点、自ら信頼できる弁護士を探して選任できることは大きなメリットであるといえます。
一方、国選弁護人では自ら選任できないだけでなく、弁護人の解任も限定的な場合にしか認められていません。
3 刑事事件に精通した弁護人を選任できる
適切に刑事弁護を進めるには豊富なノウハウが必要です。
私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した弁護士を探して依頼することができます。
一方、国選弁護人の場合、刑事弁護を得意としない弁護士が選任される可能性もあります。
4 事件・時期に関係なく依頼できる
私選弁護人の場合、事件を問わずどのタイミングでも依頼することができます。
早いタイミングから弁護活動を行ってもらえることは大きなメリットといえます。
例えば、自首をお考えの場合、弁護人に同行を求めることができます。
また、示談交渉などの被害者対応を早く開始することもできます。
被害者対応が遅くなると被害感情の悪化につながる可能性があります。
これに対し、国選弁護人では、そもそも国選事件対象事件でなければなりません。
また、勾留手続き後に初めて国選弁護人の選任が可能となるため、自首同行は観念できませんし、被害者対応の開始も遅くなりかねません。
5 弁護士法人心 所沢法律事務所にお問い合わせください
私選弁護人を依頼する場合には費用がかかりますが、それを考慮しても依頼するに足る十分なメリットがあります。
当法人では、これまで刑事事件を数多く扱ってきた実績があります。
私選弁護人をお探しの場合には、弁護士法人心 所沢法律事務所にご連絡ください。